2009年6月15日月曜日

育休法改正案、一部修正し可決 衆院厚労委

引用(日経2009.06.13)
日経ネット
衆院厚生労働委員会は12日、政府が提出した育児・介護休業法改正案を一部修正し、可決した。3歳未満の子どもを持つ親が勤務先に申請すれば、残業を原則免除するのが柱。仕事と子育てを両立できる環境を整備し、少子化に歯止めをかける。(19:01)
引用以上

今回の改正の柱は
1.育児休業について1歳(両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2か月)まで請求できる権利。保育所に入所できない等一定の場合は1歳半まで延長可能。
2.子の看護休暇について1人であれば一の年度に5日、2人以上の場合にあっては、10日を限度とする。
3.介護休暇について介護休暇=要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するため新設するもの。家族1人であれば一の年度に5日、2人以上の場合にあっては、10日を限度とする。(年度は原則として4月1日に始まり翌3月31日に終わるものとする。)
事業主は、①継続勤務が6箇月に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合を除いて、介護休暇の申出を拒むことができないこと、②申出、取得を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととする。
4.所定外労働の制限について3歳に満たない子を養育する労働者(*1)が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせてはならないものとする(*2)。本件請求をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(*1) 継続勤務が1年に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合について、労使協定で対象外とした者を除く
(*2) 請求は、1か月以上1年以内の期間の初日及び末日を明らかにして、制限開始日の1か月前までにしなければならない。
5. 時間外労働の制限について「1月24時間、1年150時間制限」の適用を受けている期間は、新設された3歳に満たない子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限の期間と重ならないようにしなければならない。
「1月24時間、1年150時間制限」、「深夜業の制限」の請求をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6.所定労働時間短縮の措置等について事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、育児休業をしていないもの(厚生労働省令で定める1日の所定労働時間が短い労働者を除く)の申出により、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。ただし、(1)継続勤務が1年に満たない労働者、(2)当該措置を講じないことについて合理的理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの、及び(3) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして当該措置が困難と認められる業務に従事する労働者であって、労使協定で対象外とした者を除く

この場合、(3) の労働者であって、3歳に満たない子を養育するものについて、「所定労働時間の短縮措置を講じないこととするとき」は、育児休業に準ずる措置又は、始業時刻変更等の措置を講じなければならない。

所定労働時間短縮の措置等の申出をしたこと等に係る不利益取扱いを禁止する。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、次の①②③の区分に応じ、()内の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
① 1歳(又は1歳6カ月)未満の子を養育し、育児休業をしていない労働者(始業時刻変更等の措置)
② 1歳から3歳までの子を養育する労働者(育児休業制度又は始業時刻変更等の措置)
③ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(育児休業制度、所定外労働制限の制度、所定労働時間短縮の措置又は始業時刻変更等の措置)

などとなっています。

また、このうち育児休業については、労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている規定を廃止する。
と改正されています。

出産、育児世帯の従業員を抱える事業所では注意が必要です。

人材については現時点でこそはまだ買い手市場の感がありますが、つい1年前までは超売り手市場と言われていましたし、株価、原油など世界市況の回復速度を考えると、次に人材不足に悩む日はそう遠くはなさそうです。
例えば大手SCでパート従業員の正社員かが進められるなど人材確保のための施策が次々と打たれていました。
中小企業においては人材難は得に深刻です。
今回のような育児休業制度などを早急に整備し、今ある人材を永く使えるよう考えねばなりません。
天秤にかけるべきは『新規人材の育成に必要なコスト』対『今ある人材の定着に必要なコスト』です。
答えは火を見るよりも明らかですね。

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